ウイルス作成罪&保管法のお話

ブログ再開一発目がこんなのでごめんなさい

www.asahi.com

なぜならこんな記事を見つけてしまったので

それについて少しだけ。

MUR君見てるかーい?

この記事で何回も出ているウイルス保管罪。

正式には不正電磁的記録作成・提供罪と言います.

 これ、2011年に新設された比較的新しく出来た刑法だったりします…

 条文は以下の通り

不正指令電磁的記録作成等(ウイルス作成/提供罪)

 正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。

不正指令電磁的記録取得等(ウイルス保管罪)

正当な理由がないのに、168条の2第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

....なるほどわからんって人が居ると思うので少し噛み砕いて

書くと

ウイルス作成/提供罪は正当な理由(要は研究目的等)が無いのに、故意に他人のパソコンにウイルスを感染させる目的での作成及び提供すると捕まりますよ~

ウイルス保管罪は正当な理由(研究目的等)が無いのに

ウイルスを保管しちゃダメですよ~

というわけです。

この法律で適応されるのは

  1. 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
  2. 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

     

 

要するに典型的なマルウェア全般はほぼアウトとなります

(バグなどは適応外)

で、

KaliLinuxとかBackTruckみたいペネトレーションOS及びペネトレーションツールはどうなんの?って思う人が居ると思うんですが、この場合は2項に当てはまる可能性があります

なんで可能性って書いてるかというとこれらは

ペネトレーションテストに使う正当な理由がある場合は

全然問題無いのです。

ただこれらのOSやツールを故意に他人を攻撃する目的で保管してるとアウトになります。

で、最初に貼っつけた記事の場合

Twitterで"日本政府を攻撃したい"という明らかに嘘くさいですがこれが攻撃目的としてアウトになったようです

なにが言いたいかというと

研究目的で持っている場合でも少しでも攻撃目的と思われるようなことを書いたりすると逮捕される危険性がある訳なのでその手に興味があって

ウイルスとかを研究目的で持ってたりする人は注意しましょうね

ってことです

 追記

不起訴処分になったみたいです

 

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